賃貸住宅管理業法~サブリース規制措置・賃貸住宅管理業登録制度

令和2年12月、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)」が成立しています。

内容は次の2つです。

サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置(令和2年12月15日施行)

〇 全てのサブリース業者に対し、

  • 勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
  • サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明等を義務づけ

〇 サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、契約の適正化のための規制の対象とする

賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設(令和3年6月15日施行)

〇 賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ

〇 登録を受けた賃貸住宅管理業者について、

  • 業務管理者の選任
  • 管理受託契約締結前の重要事項の説明
  • 財産の分別管理
  • 委託者への定期報告等

を義務づけ

参考サイト

(弁護士 井上元)

この記事は弁護士が監修しています。

弁護士 井上元(いのうえもと) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(1988.4 登録、日弁連登録番号:20771)
「広く、深く」をモットーに研鑽に努めています。インターネット上の法律情報を整理したサイト「法律情報 navi」を運営していますのでご覧ください。

弁護士 中村友彦(なかむらともひこ) OSAKA ベーシック法律事務所

大阪弁護士会所属(2012.12 登録、日弁連登録番号:46674)
迅速な対応、機動力、徹底した調査・分析、フランクな対応を心がけています。

大切な不動産を私たちが守ります!

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(御予約受付:平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

相談の流れ

不動産の法律相談の御予約

初回の御相談は1時間まで無料

06-6226-5535(平日午前9:30~12時 午後1時~5:30)

メールでの御予約は24時間受付

OSAKAベーシック法律事務所

御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅1分

〒541-0042
大阪市中央区今橋 4 丁目 3 番 6 号
淀屋橋 NAO ビル 3 階

交通至便 淀屋橋駅1分

アクセスマップはこちら

専門家ネットワーク

弁護士
税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、その他の専門家
対応エリア
相続特設サイトをご利用ください
相続・遺産分割・遺留分無料相談|弁護士による大阪遺言・相続ネット