賃貸住宅管理業法~サブリース規制措置・賃貸住宅管理業登録制度
令和2年12月、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)」が成立しています。
内容は次の2つです。
サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置(令和2年12月15日施行)
〇 全てのサブリース業者に対し、
- 勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
- サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明等を義務づけ
〇 サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、契約の適正化のための規制の対象とする
賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設(令和3年6月15日施行)
〇 賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
〇 登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
- 業務管理者の選任
- 管理受託契約締結前の重要事項の説明
- 財産の分別管理
- 委託者への定期報告等
を義務づけ
参考サイト
- 国土交通省» 賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)
- 「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(令和2年10月16日公表)のポイント
- 賃貸住宅管理業登録制度のポイント
- 賃貸住宅管理業法ポータルサイト
- 日本賃貸住宅管理協会» 賃貸住宅管理業法の施行に伴い、管理業は新たなステージへ
(弁護士 井上元)