土地明渡し請求
借地人に、(1)地代滞納、(2)借地権の無断譲渡・転貸などの契約違反があり、そのため地主と借地人の間の信頼関係が破壊されていると認められる場、契約解除のうえ、建物の収去、土地の明渡しを請求することができます。
土地賃貸借の解除の場合、建物賃貸借とは違って、借地人は建物という重大な財産を取り壊すことになりますから、話し合いによる解決が困難となることも多く、紛争が激化することが予想されます。
そのような場合、速やかに弁護士にご相談されますようお勧めします。
当事務所がご依頼をお受けする場合の費用については個別に見積もりをさせていただきます。