土壌汚染・地中障害物のトラブル
土地が売買された後、土壌が有害物質で汚染されていたり、あるいは、地中にコンクリート等の障害物(埋設物)が存することが判明し、売主と買主との間でトラブルになることが多々あります。特に、土壌汚染については平成15年に土壌汚染対策法が成立して土壌汚染についての意識が高まったこともあり、以降、裁判で争われることが多くなってきました。
土壌汚染と地中障害物(埋設物)の紛争は、化学物質と障害物との違いはありますが、①土地を表面から見ただけでは分からないこと、②売買から長期間経過してから発覚することも多いこと、③法律的には瑕疵担保責任(民法改正後は契約不適合責任)の問題として処理されることが多いこと、等の点で共通するものがあります。
瑕疵担保責任は、2020年(令和2年)4月1日から施行されている改正民法で「契約不適合責任」に改められました。これより前の売買については旧民法の瑕疵担保責任の規定が、以降の売買については改正民法の契約不適合の規定が適用されます。微妙に異なる点がありますので、どちらの法律が適用されるのか注意が必要です。
土地売買に伴う土壌汚染・地中障害物(埋設物)のトラブルでお困りの方は、一度、当事務所にご相談ください。
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目次
Q01 概要
Q02 「瑕疵(かし)」とは?
Q03 「隠れた」とは?
Q04 瑕疵担保責任の免除・期間限定特約
Q05 商法526条の検査・通知義務
Q06 錯誤
Q07 瑕疵①~地中障害物(埋設物)
Q08 瑕疵②~産業廃棄物
Q09 瑕疵③~土壌汚染対策法
Q10 瑕疵④~油汚染
Q11 瑕疵⑤~石綿(アスベスト)
Q12 瑕疵⑥~ダイオキシン
Q13 瑕疵⑦~悪臭防止法
Q14 説明義務・浄化義務
Q15 損害
Q16 借地権付き建物の売買と土地の瑕疵
Q17 都市再開発における瑕疵担保責任
Q18 競売における瑕疵担保責任
Q19 瑕疵と賃貸人・賃借人の責任
Q20 元所有者・工事業者等の責任
Q21 宅建業者の責任
費用
1 相談料
初回無料
2回目以降は30分当たり5,000円(税別)
2 着手金・報酬
※個別の案件毎に見積もり
※実費別途