瑕疵担保責任

改正前民法で規定されていた瑕疵担保責任(改正前民法570条)につき、改正民法では、特定物売買であるか不特定物売買であるかを問わず、売主は種類、品質及び数量に関して契約の内容に適合した目的物を引き渡す債務を負うことを前提に、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買主は、救済手段として、①その修補や代替物の引渡し等の履行の追完の請求(改正後民法562条1項本文)、②代金減額の請求(563条1項、2項)、③損害賠償の請求(564条)、④契約の解除(564条)をすることができるとされました。

また、買主の権利行使の期間制限につき、改正民法では、「売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。」とされました(改正民法566条)。だし、商行為においては特則があります(商法526条)。

いわゆる瑕疵担保責任についての紛争は次のように多岐にわたっており、弁護士にご相談されることをお勧めします。

  • 建築基準法上の問題
  • 土中の埋設物の問題
  • 土壌汚染の問題
  • 心理的欠陥(建物内で自殺があった、近隣に暴力団事務所の存在、過去に火災があった

この記事は弁護士が監修しています。

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