境界確定のトラブル
土地の境界を巡る争いは、不動産の売買や相続、建物新築など土地の所有の変化や利用の変化があった場合に顕在化することが多く見受けられるところです。長年、境界が不明で隣地所有者と話し合いをしてきたがまとまらず、放置していたというケースもあります。
隣地との境界について争いが生じると、売却や建物建築に困難が生じてしまいます。
例えば、土地の売買に際して、買主としては、どの範囲が売買の対象であり、利用できるのかが不明であると、通常、購入を差し控えることになるでしょう。そうすると、せっかく土地を所有していても、売却することができなくなるか、低い価格で売却せざるを得なくなってしまいます。
また、当該土地上に建物を建築しようとしても、どの範囲まで使用できるのか判然とせず、建築に支障が生じることもあり得ます。
このような際、あわてて境界を確定しようとしても、境界を巡る紛争は激化しがちであり、解決まで長期間を要する可能性もあります。そこで、なるべく早期に境界に関する紛争を解決しておく必要があるのです。
境界確定でお困りの方は当事務所にご相談いただければと思います。
所有権界と筆界
一般に境界と呼ばれているものには、所有権界と筆界の2つがあります。
所有権界とは、文字通り、こちらの土地の所有権と隣地の所有権との境界を意味しています。
筆界とは、公法上の概念であり、一筆の土地の範囲を画するものです。
所有権界と筆界は一致することが原則ですが、一筆の土地の一部を売却したり、時効取得があった場合など、一致しないこともあります。
解決の手続
1 境界確定訴訟
訴訟により筆界を決めてもらう手続であり、境界確定訴訟を呼ばれています。公図はもとより、地積測量図などを含め、あらゆる資料を調査する必要があります。また、土地家屋調査士による測量も必須です。
時効取得を主張するのなら、所有権確認なども合わせて行う必要があります。
2 筆界特定制度
筆界特定制度とは、法務局で行われ、筆界特定登記官により判断してもらう制度です。平成17年になされた不動産登記法の改正に伴って、迅速な境界争いの解決手段として設けられました。この制度は、筆界特定登記官が、土地家屋調査士といった外部の専門家の調査等を受け、職権でも資料の収集を行って、筆界の位置を特定して、その認識を表示する制度です。ただし、筆界特定登記官の判断に不服がある場合、裁判所に境界確定訴訟を提起することもできます。
3 土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター
土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターでは、土地家屋調査士が土地の筆界を明らかにするととともに、境界にかかわる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いを行っています。
費用
1 相談料
初回無料
2回目以降は30分当たり5,500円(税込)
2 訴訟
着手金 | 22万円(税込)~ |
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報酬 | 33万円(税込)~ |