共有不動産利用・管理のトラブル
不動産を共有されている場合も多いと思います。
例えば、
- 夫婦や親子が共有で不動産を取得した場合
- 税金対策のため夫婦や親子間で持分を贈与した場合
- 相続が発生した後の遺産共有の場合
- 遺産分割協議により、とりあえず、共有で分割した場合
などです。
共有不動産の利用・管理につき、共有者間の話し合いで合意ができれば良いのですが、話し合いができず、紛争が生じる場合も多々あります。共有不動産の利用・管理のトラブルでお困りの方は当事務所にご相談いただければと思います。
- 共有持分割合の決定方法
- 非占有共有者による共有物明渡し請求の可否
- 非占有共有者による不当利得金・損害賠償金の請求の可否
- 共有土地における建物建築工事の差止請求と原状回復請求
- 共有不動産の賃貸借契約の締結
- 共有不動産の賃料増額・減額
- 賃貸借契約の解除
- 共有不動産の使用貸借の問題
費用
1 相談料
初回無料
2回目以降は30分当たり5,000円(税別)
2 着手金・報酬
※個別の案件毎に見積もり
※実費別途