どのような分割方法があるのか教えてください

共有物の分割方法には、①現物分割、②賠償分割(全面的価格賠償による分割)、③換価分割(協議の場合は任意売却、裁判の場合は競売)の3つがあり、それぞれについて説明します。

分割方法3類型

現物分割

現物分割とは、文字通り、現物で分割する方法です。
例えば、AとBが共有する1筆の土地をa土地とb土地の2筆に分筆し、Aがa土地を、Bがb土地を取得するという方法です。
a土地とb土地が全く同じ評価額(面積ではなく価値)となる必要があります。等価でない場合、差額につき金員を交付することになり、これを部分的価額賠償と言い、現物分割の一態様とされています。
土地を分筆するためには、土地家屋調査士に依頼して測量し、且つ、原則として隣地所有者との間で境界明示が必要になります。
建物を現物で分割することは、一般的には不可能ですが、区分所有の対象とすることができる建物については、区分所有建物に分割するという方法もあります。

賠償分割(全面的価額賠償による分割)

全面的価格賠償とは、一方の共有者の持分に相応する金員を支払わせることによって他方の共有者に取得させる分割方法です。例えば、AとBが共有する1筆の土地につき、AからBに対しB持分に相応する賠償金を支払わせることによって、AにB持分を取得させ、当該土地をAの単独所有にする分割方法です。
最判平成8・10・31民集50巻9号2563頁が全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるとし、更に、令和3年民法改正により、法令上も賠償分割が認められるに至りました。

換価分割

換価分割とは、共有物を売却して代金で分ける分割方法です。協議による場合は任意売却し、代金を持分に応じて分けることになります。裁判所が売却を命じる場合には、共有物を競売に付して売却代金を各共有者に取得させます(競売分割)。

分割方法選択の基準

民法の規定

裁判所が行う共有物分割の方法には、上記のとおり、①現物分割、②賠償分割、③競売分割の3類型があります。
そして、①現物分割(分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときを含む)、②賠償分割の方法により共有物を分割することができないときは、裁判所は、その競売を命ずることができるとされています(民法258条3項)。
すなわち、共有物分割請求訴訟において判断を下す裁判所は、①現物分割(分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときを含む)もしくは②賠償分割が可能か否かを判断し、それができない場合に競売分割を命じることができるのです。

当事者の合意・希望

当事者が、分割方法について合意していたり、あるいは希望が一致している場合には、原則として、裁判所はこれに従うことになります。

現物分割と賠償分割の選択

現物分割と賠償分割のいずれを採用するかについての優先順位はありません。当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮して判断されます(全面的価格賠償を認めた最判平成8・10・31民集50巻9号2563頁参照)。

競売分割

上記のとおり、現物分割(分割によってその価格を著しく減少させるおそれがある場合を含む)、賠償分割の方法により共有物を分割することができないときに競売分割が命じられます。

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