分割しない約束をすることもできるのですか?
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるのが原則ですが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができます(民法256条1項)。また、上記分割をしない旨の契約は更新することができますが、更新の時から5年を超えることはできません(同条2項)。
分割をしない旨の契約をしていると、その期間は、共有物分割請求訴訟を提起しても棄却されることになります。ただし、共有物分割禁止の合意は登記なくして共有者の特定承継人に対抗できません。
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