どうすれば協議がされたと認められるのですか?

共有物分割請求訴訟を提起したところ、被告から、「協議が行われていない」と主張されることがありますが、訴訟提起前にどの程度の話し合いを行なえば「協議が行われた」と認められるのでしょうか?

「協議が整わない」との要件

民法258条1項で「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。」と規定されており、共有物分割請求訴訟を提起するためには、先ず、他の共有者と共有物分割についての協議を試みることが必要です。
これは、訴訟要件と解されており、協議がされていない場合、訴えは却下されます。

協議がなされたか否か

いきなり共有物分割請求訴訟を提起するのではなく、まず、他の共有者に分割について協議する機会を与えなければなりません。具体的に協議が行われていなくても、共有者の一部に共有物分割の協議に応ずる意思がないため共有者全員において協議をなしえない場合も含まれるとされています(最判昭和46・6・18民集25巻4号550頁)。
協議がなかったことを理由に訴えが却下されることはあまりなく、訴訟において被告が争っておれば、「協議が整わない」と認定されるのが通常だと思われます。ただし、訴訟提起前に、書面により協議を申し入れておくべきでしょう。

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