現物分割はどのようにして行われるのですか?
共有物分割請求訴訟ではどのようにして現物分割が行われるのでしょうか?
現物分割とは?
現物分割とは、共有者が共有物を分割して各人がそれぞれ単独所有者となる方法です。
裁判所は、現物分割をするに当たって、当該共有物の性質・形状・位置又は分割後の管理・利用の便等を考慮して分割します。
当事者の意思の尊重
分割方法については当事者の意思が尊重され、分割方法について共有者間において合意がある場合、特段の事由がない限り、その合意に基づいて分割されます。
有効活用
土地を現物分割するためには、土地の有効利用が図られ、且つ、当事者全員にとって公平な分割がなされる必要があります。
具体的な分割方法
AとBが共有する一筆の土地をa土地とb土地の2筆の土地に分筆して、Aがa土地を、Bがb土地を取得する方法が典型例です。この場合、分割後のa土地とb土地が等価(面積ではなく価値)となる必要があります。
部分的価格賠償
現物分割をするに当たっては、当該共有物の性質・形状・位置又は分割後の管理・利用の便等を考慮すべきですから、持分の価格に応じた分割をするとしても、なお共有者の取得する現物の価格に過不足を来す事態の生じることは避け難いところであり、このような場合には、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることも許されます(最判昭和62・4・22民集41巻)。これを「部分的価格賠償」と言い、現物分割の一態様とされています。
地積測量図作成の必要性
一筆の土地を現物分割する場合には分筆が必要となります。形式的形成訴訟である共有物分割請求訴訟では、裁判所は、当事者の希望に拘束されず、分割方法を決めることができますが、裁判所が独自に土地を測量して分筆に必要な図面を作成することはできません。訴訟では、現物分割を希望する当事者が、自らその希望する分割案に基づく図面を作成、提出し、裁判所がその当否を判断するという形で判断されます。
したがって、土地を分筆して現物分割を求める場合、地家屋調査士に依頼して分筆可能な測量図面を作成し、裁判所に提出し、判決書もしくは和解調書にその図面を添付してもらう必要があります。
また、分筆登記のためには、原則として、隣地との境界が確定している必要がありますので、土地家屋調査士に相談し、分筆か可能であることを事前に確認する必要があります。
現物分割のために必要な作業である土地の測量等ができない場合には現物分割は認められません。
分筆及び登記手続
共有土地の分筆は、民法251条の規定する「共有物に変更を加える」に該当しますから、共有者全員が申請人となりますが、共有物分割の裁判または訴訟上の和解によって共有物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆登記の申請をしないときは、他の登記名義人がその者に代位して分筆登記の申請をすることができます。このように共有者は単独で分筆の登記申請をできますので、分筆を求める請求は認められません。
分筆登記によりAとBの共有名義のa土地とb土地の2筆の土地でき、Aが取得するa土地についてはAがBから所有権移転登記をしてもらい、Bが取得するb土地についてはBがAから所有権移転登記をしてもらうことになります(最判昭和42・8・25民集21巻7号1729頁参照)。
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