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農地の移転・転用の許可と例外とは?
農地を売買、賃貸したり、農地以外のものにするためには、原則として許可が必要とされています。この点が農地法による制限の最も重要な点です。
原則として許可が必要
権利移動の制限(農地法3条)
農地法は、国民に対する食料の安定供給の確保に資することを最終的な目的とし、そのため、農地を確保しようとするものです。
自由に農地の売買や賃貸借を行うことを認めると、耕作能力が劣る者により耕作されることになり、上記の目的を達成することができません。そこで、農地法3条では、農地の所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならないと規定されています。
ただし、3条では多くの例外が定められています。
転用の制限(農地法4条、5条)
また、耕作者自身が農地を農地以外に転用する場合(4条)、農地以外に転用する目的で売買などの移転を行う場合(5条)には、知事等の許可を受けなければなりません。
ただし、4条、5条では多くの例外が定められています。
市街化区域内における転用の例外
4条および5条の転用の場合
都市計画法に基づいて定められた市街化区域内の農地については、転用(4条)および転用目的での移転等(5条)に際し、事前の農業委員会に対する届出だけでよく、許可は不要とされています。市街化を促進する地域における転用であるため、要件が緩和されているのです(法4条1項8号、法5条1項7号)。
3条の移転には許可必要
ただし、農地を農地として売買等する場合の3条の規制には、4条、5条のような市街化区域の例外の規定がありません。したがって、この場合には、原則通り、農業委員会の許可が必要です。
これは、農地として耕作が継続される以上、十分な耕作が確保されるための審査が必要であるとの趣旨と思われます。