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地目を「田、畑」から「宅地」に変更する方法は?
登記上は農地である「田」や「畑」になっているものの、既に非農地化している場合、どのようにすれば地目を「宅地」などの非農地に変更することができるのでしょうか?
地目変更の登記は、不動産の表示に関する登記の一種であり、登記官が職権で登記することができ、且つ、実施調査権が与えられています。
そこで、地目変更の登記申請がなされた場合、登記官は、当該申請に係る事項が不動産の物理的な現況と一致しているか否かを審査するため、原則として実施調査を行うものとされています。
登記官による農業委員会に対する地目照会
登記官による地目変更は現況主義によることとなりますが、一方、農地法に違反して転用された土地についても容易に地目変更されると農地法の趣旨を貫徹できなくなります。
そこで、昭和56年8月28日法務省民三5402号民事局長通知「登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目変更登記に係る登記官からの照会の取扱いについて」では、登記官は、地目変更登記申請に、①農地法の転用許可証等又は②都道府県知事若しくは農業委員会の農地に該当しない旨の証明書が添付されていないものについては、必ず農業委員会に農地法の転用許可等の有無、現況が農地であるか否か等について照会するとともに、農業委員会の回答をまって登記事案の処理が行われること、また、違法転用に係る事案で、都道府県知事が農地の原状回復命令を発する見込みであるものについては、登記官は、原状回復命令が発せられるまで登記事案の処理を更に留保し、原状回復命令が発せられたときは登記申請を却下することとされています。
地目変更申請に必要な資料
地目変更登記手続は上記のようになっていますので、具体的には次のようになります。
農地法上の転用許可証等
農地法上の転用許可証等があれば、これを添付して地目変更の許可申請をすることになります。転用許可を受けたものの紛失してしまった場合、知事等の許可権限庁に転用許可を受けたことがある旨の証明書を発行してもらい、これを添付することになります。
非農地証明
農業委員会などが、当該土地が農地ではない旨の証明書を発行してくれることがあります。しかし、無断転用のように、農地が非農地化したことにつき所有者に責めがある場合には発行してもらえない可能性もあります。