農業経営基盤強化促進法による農地賃貸借
農地として賃貸すると、①確実に返還されるか不安、②離作料の問題が発生する、等の理由で安心して貸せないという場合もあろうかと思います。
この点、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を賃貸借するという方法がありますのでご紹介します。
農業経営基盤強化促進法は、
- 利用権設定等促進事業
- 農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
- 農用地利用改善事業
- 農業経営受委託促進事業その他の雨量経営基盤の強化を促進する事業
の4つの事業を内容としています。
利用権設定等促進事業
手続のあらまし
①市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を定めることができます(6条1項)。
②その際、都道府県知事の同意が必要ですが(6条5項)、同意を得て基本構想を定めたときは、遅滞なくその旨を公告しなければなりません(6条6項)。
③同意を受けた市町村は、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければなりません(18条1項)。
④同意市町村が農用地利用集積計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告しなければなりません(19条)。この公告があったときは、公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって利用権が設定され、もしくは移転し、又は所有権が移転する効果が生じます(20条)。すなわち、公告によって、農用地利用集積計画に定める当事者間の法律関係が具体的に発生すると解されています。
農地法の特例
①農地法3条1項の許可を要しません(農地法3条1項7号)。
②農地法17条本文の法定更新の規定にかかわらず、更新しない旨の通知をしなくても、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとはみなされません(農地法17条ただし書)。法定更新の規定が廃除されていますから、賃貸借の期間が満了すれば、当然にその時点で賃貸借契約は自動的に終了し、貸し手は、借り手に対し、賃貸していた農地の返還を求めることができ、借り手はこれに無条件で応じなければなりません。したがって、離作料支払の問題は生じません。
③農用地を農業用施設用地等農業目的に転用するため利用権の設定等が行われる場合は、農地法4条1項及び5条1項の許可を要しません(農地法4条1項3号、5条1項2号)。
参考サイト
- 農林水産省» 農地集積を促進するための法律(農業経営基盤強化促進法)について
- 利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)の概要
(弁護士 井上元)