047 不動産業者から共有物分割請求訴訟を提起され和解で解決した事例
依頼内容
昭和30年代に建築された、いわゆる「分有形式」のビル(それぞれが単独で所有する土地を一体とする敷地上に建築されたビル)につき、共有者の1名について相続が開始した後、他の相続人から持分を買い受けた不動産業者から共有物分割請求訴訟を提起されたため、その対応の依頼がありました。
解決内容
当方は現物分割を希望しましたが、相手方が全面的価格賠償により物件を単独で取得することを希望し、地裁では、相手方の全面的価格賠償の希望が認められました。控訴し、相手方提案の賠償額を大幅に上乗せしてもらうことで和解が成立しました。
コメント
本件は、建物の区分所有等に関する法律(マンション法)が施行される前に建築されたビルであったことから権利関係が不明確であり、最後まで争いがあった事例でした。そのため、相手方は賠償価格について譲歩せざるを得なかったものと思われます。