050 賃料増額請求訴訟において不動産鑑定結果が採用された事例
依頼内容
賃貸している飲食店の店舗について賃料増額請求したものの、賃借人が全く応じないため裁判にて増額請求したいとの依頼がありました。
解決内容
賃料増額調停を申し立てましたが、ここでも賃料増額請求には応じないとの対応でしたので不成立となり、賃料増額請求訴訟を提起しました。訴訟において裁判所における増額賃料の鑑定を行い、増額賃料が示されました。これに対し、賃借人側は、裁判所鑑定の結果は不当であるとの意見書を提出して争いましたが、判決では鑑定結果が採用されました。その後、賃借人は高裁に控訴、最高裁に上告受理申立をしましたが、地裁判決は覆らず、確定しました。
コメント
賃料増額請求訴訟は、裁判所の鑑定が出ても、賃借人側が意地になって長期化することもあります。