所有権留保した信販会社の撤去義務に関する最高裁平成21.3.10判決

 賃貸している不動産(土地、建物)につき賃料不払いのため、地主等が賃貸借契約を解除した後、信販会社の所有権留保がなされている自動車などが残置されている場合、地主等は信販会社に対して撤去を請求することができるのでしょうか?

 この点につき最高裁平成21310日判決が判断していますのでご紹介します。

事案の概要

① 駐車場の所有者Xは賃借人Aに対し、土地を駐車場として賃貸した。

② 賃借人Aは、信販会社Yのクレジットを利用して自動車を購入し、所有権はローン完済まで信販会社Yに留保された。

③ 賃借人Aが賃料を支払わなかったため、所有者Xは賃借人Aに対し賃貸借契約を解除し、未払賃料等の支払を命ずる確定判決も取得した。

④ 賃貸借契約終了後も本件土地上には車両が駐車されている。

⑤ 賃借人Aは信販会社Yに対しクレジット分割金の不払を続けている。

⑤ 所有者Xは信販会社Yに対し車両を撤去及び使用料相当損害金の支払いを求めて訴訟を提起した。

原審判決

 信販会社Yは本件立替金債務を担保するために本件車両の所有権を留保したものであって、信販会社Yが有するのは、通常の所有権ではなく、実質的には担保権の性質を有するものにすぎないから、信販会社Yは所有者として本件車両を撤去して本件土地を明け渡す義務を負わないと判断し、賃貸人Xの請求をいずれも棄却すべきものとした。

最高裁平成21年3月10日判決

 本件立替払契約によれば、信販会社Yが本件車両の代金を立替払することによって取得する本件車両の所有権は、本件立替金債務が完済されるまで同債務の担保として信販会社Yに留保されているところ、信販会社Yは、賃借人Aが本件立替金債務について期限の利益を喪失しない限り、本件車両を占有、使用する権原を有しないが、賃借人Aが期限の利益を喪失して残債務全額の弁済期が経過したときは、賃借人Aから本件車両の引渡しを受け、これを売却してその代金を残債務の弁済に充当することができることになる。

 動産の購入代金を立替払する者が立替金債務が完済されるまで同債務の担保として当該動産の所有権を留保する場合において、所有権を留保した者の有する権原が、期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来の前後で上記のように異なるときは、留保所有権者は、残債務弁済期が到来するまでは、当該動産が第三者の土地上に存在して第三者の土地所有権の行使を妨害しているとしても、特段の事情がない限り、当該動産の撤去義務や不法行為責任を負うことはないが、残債務弁済期が経過した後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって上記撤去義務や不法行為責任を免れることはないと解するのが相当である。

 なぜなら、上記のような留保所有権者が有する留保所有権は、原則として、残債務弁済期が到来するまでは、当該動産の交換価値を把握するにとどまるが、残債務弁済期の経過後は、当該動産を占有し、処分することができる権能を有するものと解されるからである。

 もっとも、残債務弁済期の経過後であっても、留保所有権者は、原則として、当該動産が第三者の土地所有権の行使を妨害している事実を知らなければ不法行為責任を問われることはなく、上記妨害の事実を告げられるなどしてこれを知ったときに不法行為責任を負うと解するのが相当である。

コメント

 本件の事例では、所有者Xは賃借人Aに対して自動車の撤去を請求し、強制執行をすることも可能ですが、執行費用や明渡し済までの賃料相当損害金を賃借人Aから支払を受けることは、事実上、困難です。そこで、信販会社Yに対して請求したものと思われます。

 上記最高裁判決に従いますと、所有者Xは、なるべく早期に信販会社Yに対して、自動車が撤去されないので撤去するよう請求するべきでしょう。

(弁護士 井上元)

この記事は弁護士が監修しています。

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