036 遠方の賃貸物件の明渡しを受けた事例
依頼内容
5年前、遠方の所有物件を売却しようとしたものの、買主に一括で代金を支払う余裕がなかったため、5年間は賃貸し、5年後に売買するとの約束であったところ、買主が約束の代金の減額を求めたことから、明渡し請求をしたいとの依頼がありました。
解決内容
賃貸期間満了による賃貸借終了とともに、買主が無断で改築していたことから、債務不履行解除を理由として建物明渡請求訴訟を提起したところ、早期に明渡しを受けることができました。
コメント
本件では、賃貸借契約書において、賃貸人の住所地の裁判所を裁判管轄とする旨の取り決めがありましたので、当方の裁判所に訴えを提起することができました。 訴訟を提起する場合、管轄裁判所が極めて重要となることにご留意いただければと思います。