039 農地賃貸借の無断解除を解決した事例

依頼内容

 当方が農地の賃借人であったところ、地主が、当方には無断で農業委員会に合意解除の書面を提出したため、もとに戻したいとの依頼がありました。

解決内容

 依頼者の方に農業委員会から提出書類の謄写をしてもらったところ、依頼者は白紙の書類に署名・押印させられていたものであり、解除は無効であるとの主張を行いました。 交渉の結果、解除は有効であることを認めたうえで、一部については離作料の支払いを受け、一部については当方が買い取るとの合意により解決することができました。

コメント

 市街化区域内の農地を買い取る場合であっても、農業を継続する場合には農地法3条による許可が必要です。これに対し、転用目的の売買の場合には農地法5条1項7号により、届出のみで足ります。 農地の売買の際には農地法の規制にご注意ください。

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