所有者不明土地の解消~相続土地国庫帰属法
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号、「相続土地国庫帰属法」)が成立しました(令和3年4月28日公布)。
両法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。
このうち、相続土地国庫帰属法は、相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度を創設するものであり、これにより、相続等による所有者 不明土地の発生の抑制を図ることを目的としています(同法1条)。
審議の過程では「土地所有権の放棄」制度として議論されていましたが、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度とされました。
相続土地国庫帰属法の概要
承認申請
相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができます。(2条1項)
土地が数人の共有に属する場合においては、承認申請は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができます。この場合において、相続等以外の原因により当該土地の共有持分の全部を取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して承認申請を行うことができます。(2条2項)
申請の要件
その土地が次のいずれかに該当する場合、承認申請をすることができません。(2条3項)
- 建物の存する土地(2条3項1号)
- 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(2条3項2号)
- 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地(2条3項3号)
- 土壌汚染対策法2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地(2条3項4号)
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(2条3項5号)
承認の要件
法務大臣は、承認申請に係る土地が次のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければなりません。(2条3項)
- 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
- 上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
負担金の納付
審査手数料のほか、承認申請者は、承認があったときは、承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して政令で定めるところにより算定した額(負担金)を納付しなければなりません(10条1項)。
(参考)現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円
国庫帰属
承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において承認に係る土地の所有権が国庫に帰属します(11条1項)。
施行日
原則として公布(令和3年4月28日)後2年以内の政令で定める日から施行されます。
※ 令和5年4月27日施行です。