所有者不明土地の解消~民法の改正

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号、「相続土地国庫帰属法」)が成立しました(令和3年4月28日公布)。

両法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。

このうち民法改正の概略は次のとおりです。

相隣関係

隣地使用権

従来、隣地使用権は、承諾請求権または形成権と理解されていましたが、改正民法では一定の要件を充足すれば隣地使用権は当然に発生する権利と構成され、規定の整備がされました。(改正民法209条)

  1. 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。(ア 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕、イ 境界標の調査又は境界に関する測量、ウ 第233条第3項の規定による枝の切取り)
  2. 使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  3. 隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
  4. 隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

竹木の枝の切除等

従来、隣地の根が越境するとき、土地所有者は自らこれを切り取ることができるとされていましたが、越境する枝は竹木所有者に切除させるほかありませんでした。この点、改正民法は、竹木所有者に枝を切除させる規律を維持したうえ、例外として、自らその枝を切り取ることができる場合が規定されました。(改正民法233条)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 1の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 1の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。(ア 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。イ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。ウ 急迫の事情があるとき。)

継続的給付を受けるための設備設置権及び設備使用権

従来、ライフラインの導管等を隣地等に設置することについての根拠規定がなく、土地の利用を阻害していましたので、ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備されました。(改正民法213条の2、3)

  1. 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
  2. 1の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(他の土地等)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  3. 1により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
  4. 1による権利を有する者は、1により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、209条1項ただし書及び2項から4項までの規定を準用する。
  5. 1により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
  6. 1により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
  7. 1により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
  8. 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、213条の25項の規律は、適用しない。
  9. 8は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

共有等

所有者不明土地の多くは、相続登記や遺産分割が未了の遺産共有地です。改正民法では、共有関係にある所有者不明土地を円滑かつ適正に利用・管理するための方策として共有制度の見直しが行われました。

共有物を使用する共有者と他の共有者との関係等

共有物を使用する共有者と他の共有者との関係等について、次のような規定が新設されました。

  1. 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。(改正民法249条2項)
  2. 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。(同条3項)

共有物の変更行為

民法251条の規定が次のように改められました。

  1. 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができない。(改正民法251条1項)
  2. 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。(同条2項)

共有物の管理

民法252条の規律が次のように改められました。

  1. 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
  2. 裁判所は、次に掲げるときは、ア又はイに規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。(ア 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。イ 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。)
  3. 1項及び2項による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
  4. 共有者は、1項から3項までの規定により、共有物に、次のアからエまでに掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利であって、次のアからエまでに定める期間を超えないものを設定することができる。(ア 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年、イ 前号の賃借権等以外の土地の賃借権等 5年、ウ 建物の賃借権等 3年、エ 動産の賃借権等 6箇月)
  5. 各共有者は、1項から4項までの規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

共有物の管理者

共有物の管理者について、次のような規定が設けられました(改正民法252条の2)。

  1. 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができない。
  2. 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
  3. 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
  4. 3に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

裁判による共有物分割

民法258条の規定が次のように改められました。2項二号は共有物分割訴訟に関して、いわゆる全面的価格賠償を認めた判例法理等が明文化されたものです。

  1. 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
  2. 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。(一 共有物の現物を分割する方法、二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法)
  3. 2項の方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
  4. 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

相続財産に属する共有物の分割の特則

相続財産に属する共有物の分割の特則について、次の規定が新設されました(改正民法258条の2)。相続開始から10年を経過したことなど、所定の要件を満たした場合に、遺産共有持分を共有物分割訴訟により分割することができることになりました(同条2項)。この場合、遺産分割は不要となります。

  1. 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について258条による分割をすることができない。
  2. 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から10年を経過したときは、1項にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について258条による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について258条による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
  3. 相続人が2項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が258条1項による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から2箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

所在等不明共有者の持分の取得

裁判所の関与のもとで、不明共有者の共有持分の時価相当額を供託することにより、当該共有持分を取得し、不動産の共有関係を解消する制度が新設されました(改正民法262条の2)。

  1. 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が2人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。
  2. 1項の請求があった持分に係る不動産について258条1項による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が1項の請求を受けた裁判所に1項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、1項の裁判をすることができない。
  3. 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、1項の裁判をすることができない。
  4. 共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
  5. 1項から4項までの規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

所在等不明共有者の持分の譲渡

裁判所の関与のもとで、不明共有者の共有持分の時価相当額を供託することにより、不明共有者の共有持分を含めた共有不動産全体を譲渡する制度が新設されました(改正民法262条の3)。

  1. 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
  2. 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、1項の裁判をすることができない。
  3. 1項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
  4. 1項から3項までの規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

相続財産についての共有に関する規定の適用関係

相続財産についての共有に関する規定の適用関係について、「相続財産について共有に関する規定を適用するときは、民法第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。」との規定が新設されました(改正民法898条2項)。

所有者不明土地等管理制度・管理不全土地等管理制度

所有者不明土地等管理制度

人に着目した不在者財産管理制度や相続財産管理制度における不在者等の財産全般の管理義務に伴うコスト等の負担を軽減する観点から、新たに、物に着目した特定の不動産についての管理制度が創設されました。

所有者不明土地管理制度

所有者を知ることができず、又はその所在を知ることできない土地(共有持分も含む)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、裁判所は、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分(管理命令)をすることができます(改正民法264条の2第1項)。管轄は土地の所在地を管轄する地方裁判所です。

管理命令の効力は当該土地上の動産(当該所有者が所有するものに限る)にも及びます(同条2項)。

管理人は、対象土地・動産とこれらの管理処分により得た財産(対象土地等)につき管理処分権を有し(処分・変更行為は裁判所の許可が必要)、その権利は管理人に専属します (改正民法264条の3第1項)。そのため、第三者の取引安全の観点から、対象土地につき管理命令の登記がされます。対象土地等に関する訴えは管理人が原告又は被告となり、所有者を被告とすることはできません(改正民法264条の4)。

管理人は、対象土地等の管理処分により生じた金銭を所有者のために供託することができます。管理財産全部を供託したときなど財産管理の継続が相当でなくなったときは、管理命令は取り消され、登記も抹消されます。

所有者不明建物管理制度

所有者不明土地管理制度とは別個独立の制度として、所有者不明建物管理制度も併せて創設されました(改正民法264条の8)。

所有者不明土地管理制度の規律を準用されていますが(改正民法264条の8第5項)、①管理命令の効力が当該建物の敷地権(当該所有者が有するものに限る)にも及ぶこと(同条2項)、②区分所有法上の専有部分・共用部分は適用対象外であること等が異なります。

管理不全土地等管理制度 

不動産が放置され周囲に悪影響を及ぼす事態がありますが、継続的管理が必要な場合など物権的請求だけでは適切に対応できないため、 新たに、管理不全不動産の管理制度が創設されました。

管理不全土地管理制度

所有者による土地の管理が不適当であることにより他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、裁判所は、当該土地につき、管理不全土地管理人による管理を命ずる処分(管理命令)をすることができます(改正民法264条の9第1項)。

管理命令の管轄・効力、管理人の権限、供託や取消し事由などは所有者不明土地管理制度と同様ですが、①管理処分権が管理人に専属しないこと、②管理命令の登記もされないこと、③管理人は対象土地等に関する訴えの原告や被告とならないこと、④土地の処分には所有者の同意が必要であること等が異なります。

管理不全建物管理制度

管理不全土地管理制度とは別個独立の制度として、管理不全建物管理制度も併せて創設されました(同264条の14)。管理不全土地管理制度の規定が準用されていますが(同条4項)、①管理命令の効力が当該建物の敷地権(当該所有者が有するものに限る)にも及ぶこと(同条2項)、②区分所有法上の専有部分・共用部分は適用対象外であること等が異なります。

相続等

相続財産等の管理

相続財産の管理

相続財産の管理に関して、現民法918条等で相続財産管理人が規定されていましたが、これらの規定を削除し、相続財産の管理に関する統一的な規定が置かれることとなりました(改正民法897条の2)。

相続の放棄をした者による管理

相続の放棄をした者に関して、現民法では、相続放棄者全員に自己の財産におけるのと同一の注意をもった管理義務が課されていましたが、改正民法では、相続放棄者のうち相続放棄時に相続財産に属する財産を現に占有していた者のみに同様の義務が課されることとなりました(改正民法940条1項)。

不在者財産管理制度及び相続財産管理制度における供託等及び取消し

不在者財産管理制度及び相続財産管理制度に新しく供託等及び取消し制度が新設されました。改正により、保管財産が金銭の場合には、その金銭を供託して、家庭裁判所から選任処分の取消し決定を受けて事件を終了することができるようになりました。

相続財産の清算

「相続財産の管理人」の名称が「相続財産の清算人」に改められました(改正民法936条及び952条)。

また、相続人不存在の場合の相続財産管理人(952条)に関しては必要以上に手続が重くなっていたため、改正民法では、清算手続を合理化し、清算にかかる時間を短縮することとされました。

遺産分割に関する見直し

所有者不明土地の発生原因の一つに遺産分割が行われていないことが挙げられ、相続開始時から長期間経過した場合に、合理的に遺産分割を処理する規律が求められていました。そこで、改正民法では、原則として、相続開始時から10年を経過した後の遺産分割には、民法903 条(特別受益)ないし904条の2(寄与分)の規定が適用されないこととなり、相続人は具体的相続分の主張ができず、法定相続分又は指定相続分での遺産分割を行うこととなりました(改正民法904 条の3)。

また、相続開始後10年を経過した場合の遺産の分割の調停又は審判の申立ての取下げには相手方の同意が必要となりました。

遺産の分割の禁止について、共同相続人が5年以内の期間で、遺産の全部又は一部の分割禁止の契約をすることができるようになりました(改正民法908条2項)。ただし、その期間の終期は相続開始の時から10年を超えることはできません(同項ただし書)。

施行日

公布(令和3年4月28日)後2年以内の政令で定める日から施行されます。

※ 令和5年4月1日施行です。

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