原状回復

原状回復とは?

賃貸借契約が終了した後、賃借人は、建物内に持ち込んだ物を搬出・撤去し、付属させた物を収去し、かつ、建物を原状に復する義務(原状回復義務)を負っています。

建物を使用すれば、室内の床・壁・天井・建具・設備などに汚損や損傷が生ずることになりますが、賃借人はどの程度まで改装・修繕を行う義務があるのか問題とされています。

この点、原状回復には3つの原則があると言われています。

  1. 通常損耗は賃貸人負担
  2. 通常損耗を超える汚損、損傷は、賃借人負担
  3. 賃借人負担となる修理、交換の範囲と負担割合には合理性が必要

原状回復ガイドライン

原状回復に関するトラブルが多発したため、国土交通省は「原状回復ガイドライン」を公表しました。これは、賃貸住宅退去時の原状回復をめぐるトラブルの未然防止を目的として、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例および取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方の一般的な基準を示したものです。

原状回復ガイドラインは原状回復を取扱う際の基本ルールとなっており、紛争処理に際してはその内容に留意する必要があります。

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