定期借地権等
定期借地権とは?
従来から、旧借地法を含め、借地借家法の適用のある借地権は極めて強く保護されていましたが、その一方で、契約期間終了後には土地を返してほしいとの要望もありました。そこで、一定の要件のもと期間経過後に必ず借地権が終了する形態の借地権が創設されました。
定期借地権
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、(1)契約の更新がないこと(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)、(2)建物の築造による存続期間の延長がないこと、(3)存続期間が満了した場合の建物買取りの請求をしないことの3つの特約をしたときは、これらの特約が有効とされます(22条)。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません(公正証書でなくともかまいません)。
事業用定期借地権
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、(1)契約の更新がないこと(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)、(2)建物の築造による存続期間の延長がないこと、(3)存続期間が満了した場合の建物買取りの請求をしないことの3つの特約をしたときは、これらの特約が有効とされます(23条1項)。
この契約は公正証書によってしなければなりません(23条3項)。
事業用借地権
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、法律上当然に、(1)契約の更新がなく、(2)建物の築造による存続期間の延長もなく、(3)建物買取の請求の規定も適用されません(23条2項)。
この契約は公正証書によってしなければなりません(23条3項)。
建物譲渡特約付借地権
借地権を設定する場合(23条2項の事業用借地権を除く)においては、第9条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができます(24条1項)。
前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなされます。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定めます(24条2項)。
第1項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき定期建物賃貸借契約(38条1項)をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従います。
一時使用目的の借地権
借地権の存続期間(3条)、借地権の更新後の期間(4条)、借地契約の更新請求(5条)、借地契約の更新拒絶の要件(6条)、建物再築による借地権の期間の延長(7条)、借地契約の更新後の建物の滅失による解約(8条)、建物買取請求権(13条)、借地条件の変更及び増改築の許可(17条)借地契約の更新後の建物の再築の許可(18条)定期借地権等の規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用されません(25条)。